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2013年11月14日

「乳児の健康を守るために」WHOコードをご存知ですか?

「赤ちゃん用ミルク、フォローアップミルク、乳児用食品、人口乳首(おしゃぶり、哺乳瓶など)などの、母乳を代用するどんな製品の広告も許されない」という国際規準があります。

これを
「母乳代用品の販売流通に関する国際規準」通称 「WHOコード」と呼びます。
これは母乳育児について、お母さんが充分な理解を得る前に、粉ミルクの方が良いという情報を与えてしまったり製品を与えると、母乳育児が上手くいかないだけでなく、お母さんが子どもを育てる自信を無くしてしまう危険性や、テレビや雑誌の広告からの影響から、赤ちゃんとお母さんを守ろう!というのが、この国際規約の目的です。

これは、国際的大企業(ネスレなど)が発展途上の国などに悪どいやり方で粉ミルクを売り込んだという背景があります。

基準の主な内容(全文ではありません。)
1)消費者一般に対して、母乳代用品の宣伝・広告をしてはいけない。

2)母親に試供品を渡してはならない。

3)保健施設や医療機関を通じて製品を売り込んではならない。

4)企業はセールス員を通じて母親に直接売り込んではならない。

5)保健医療従事者に贈り物をしたり個人的に試供品を提供したりしてはならない。

6)赤ちゃんの絵や写真を含めて、製品のラベルには人工栄養法を理想化するような言葉、あるいは絵や写真を使用してはならない。

7)保健医療従事者への情報は科学的で事実に基づいたものであるべきである。

8)人工栄養法に関する情報を提供する時は、必ず母乳育児の利点を説明し、人工栄養法のマイナス面、有害性を説明しなければならない。

9)乳児用食品として不適切な製品、例えば加藤練乳を乳児用として販売促進してはならない。

10)母乳代用品の製造業者や流通業者は、その国が「国際規準」の国内法制を整備していないとしても「国際規準」を遵守した行動をとるべきである。



『乳児の健康を守るために:WHO「国際規約」実践ガイドブック 保健医療従事者のための「母乳代用品のマーケティングに関する国際規準」入門』日本ラクテーション協会発行より

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Posted by ミポ at 12:26│Comments(0)母乳の話
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